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物件売却時の税金(外国人)

 

外国人が米国で不動産投資物件を売却する際、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)源泉徴収の対象となります。

日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページに下記の様に明記されております。

資産全体または資産の一部を外国人から買う場合、購入者(個人または企業)の代理人または取引責任者は、取引額の10%(外国企業の場合、また別の特別規制がある)を支払額の中から源泉徴収する義務がある。源泉徴収に関する責任は購入側にあり、売却側が外国人(または外国企業)かどうかを確認しなければならない。購入側が源泉徴収し損なうと、購入側が税金を払わなければならない。FIRPTAの適用例外となるのは、購入側が当該物件を自分の居住目的として30万ドル以下で購入した場合。

注意:詳しくは会計士等の専門家にお尋ね下さい。