株式会社と有限会社の違い

coporate

Corporations(株式会社)

  • フロリダ州に売り上げの 5.5%を税金として納めます。更にIRSには 15% から 34% の税金を納めます(売り上げが$50,000までは15% )
  • 所得申告の際、書類がすくなくてすむ。
  • 外国人は配当がない限り、税金を支払う必要はない。
  • オーナーは会社のコンサルタントとして、そのサービスをアメリカの会社に請求する事が出来る。それをする事で、税金対策にもなる。

Limited Liability Companies(有限会社)

  • Federal Corporate Taxを支払う必要はありません。
  • 税金はオーナー個人にかかり、個人で税金を支払わなければならない。
  • Partnership Tax Return と夫々のメンバーの所得申告義務がある。
  • オーナーは会社のコンサルタントとして、そのサービスをアメリカの会社に請求する事が出来る。それをする事で、税金対策にもなる。

アメリカにおけるビジネスの割合が低く、小額なお金でしたら、書類提出が比較的楽な株式会社が良いでしょう。

Federal Tax ID Number(連邦納税番号)

ソーシャル・セキュリティ番号と同じ役割を持つ番号で、アメリカでビジネスや会社として銀行アカウントを設置する際に必要です。